こんにちは北戸田coco歯科です!
歯並びをキレイにする矯正治療は高額な治療費がかかるので、出来れば少しでもお得に費用を出来るだけ安く抑えたいものです。
一般的に医療費には「医療費控除」という制度があるのはご存知かと思います。
では、インビザラインを始めとする矯正治療には医療費控除は適応になるのでしょうか?今回詳しく説明していきます。
武蔵浦和近辺にお住まいの方でインビザラインをしたいけれど費用面でなかなか踏み出せないという方。
北戸田COCO歯科では、インビザラインを始めとする様々な矯正治療に対応しており、武蔵浦和COCO歯科でも同様の診療を行なっております。
費用の支払い方法に関しても、できるだけ患者様の負担の少ない方法をご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
>>武蔵浦和COCO歯科はこちら🦷
医療費控除とは?

まず「医療費控除」って何?という方にご説明します!
医療費控除とは1月1日から12月31日までの1年の間に10万円以上の医療費を支払った場合、税務署へ確定申告することで所得税が減額され、医療費の一部が還付される制度になります。
これは、一般的な医療費の他に歯科も対象になります。
また、ご自身だけでなく、家族全員の医療費を合算して10万円以上でも対象になりますので、ぜひ申請するようにしましょう。
場合によっては歯科矯正も医療費控除の対象

歯科の中でも高額な治療費がかかる歯科矯正もケースによっては医療費控除の対象になるんです。
ただし、これには条件がありインビザライン矯正で医療費控除が認められるには「歯の機能に問題があること」が前提になります。
歯の機能の問題とは、発育段階にある子供の成長を阻害するような噛み合わせの悪さがある場合や、大人の方であれば噛み合わせが悪いせいで発音に支障が出ているなどのケースです。
審美目的の矯正歯科では医療費控除は適応になりませんのでご注意下さい。
まずは、医療費控除が適応になるケースかどうか歯科医師と相談してみて下さいね。
医療費控除の対象になるもの

対象と認められると、インビザライン矯正にかかるすべての費用が医療費控除の対象になります。
治療費はもちろん、病院への交通費なども対象になるので、レシートをしっかりと保管しておきましょう。
・矯正治療のために支払ったレントゲンなどの検査費、治療費
・矯正器具の作製費用、また器具の調整費用
・公共交通機関を使った際の交通費
*自家用車の場合はガソリン代や駐車場代は含まれませんので注意して下さい
医療費控除申請の流れと必要書類

医療費控除を申請する場合には以下の書類が必要になります。前もってしっかりと準備しておくようにしましょう。
・支払った医療費レシートや領収書など
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票
・確定申告書AもしくはB(ご自身がどちらを使用するべきかは税務署へご確認下さい)
・本人確認のできるもの
医療費控除の流れとしては、以下のようになります。
①まず今までに支払った医療費のレシートや領収書をみながら医療費控除の明細書に記入していきます
②確定申告書AもしくはBを記入し本人確認のできるもののコピーと源泉徴収票を添付
③税務署へ提出
当院のインビザライン矯正

当院では、目立たないマウスピース矯正のインビザラインはもちろん、ワイヤー矯正や小児矯正も取り扱っております。
ワイヤー矯正では前歯の部分に白い器具を使った目立たない矯正を採用しているため、インビザラインだけでは矯正治療が難しい方でも満足して治療を進めていただけるので安心して下さい。
また、医療費控除の対象になるかどうかどうか気になる方は、気軽に相談して下さいね。
当院の矯正治療については以下のリンクからチェックしてみてください。
まとめ
高額な医療費がかかる矯正治療ですが、インビザライン矯正でも歯の機能に問題がある場合であれば、医療費控除の対象になります。
ただし、インビザライン矯正をする方全員が対象になるわけではありませんので注意して下さい。
もし適応でなくても当院は費用を抑えたインビザラインを提供しておりますので、ぜひ無料相談でご相談にきて下さいね